社会保障とは・・・

病気や怪我などから私たちを守ってくれる制度です。1人ではどうしようもないことを、国民や国がお金を出し合って解決するために運営されています。身近なものとしては「健康保険」や、仕事を失った時に失業手当がもらえる「雇用保険」、仕事中に起きた怪我の

治療費を補ってくれる「労災保険」などがあります。


労働保険はこのような制度です(労災・雇用)

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る為の事業も行っています


事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収されるようになりました。

業務上の原因により被った病気ケガなどに対して必要な治療費を給付する他従業員が療養の為に労働することができず給料がもらえないときは休業補償給付が受けられます。


労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。


手続き漏れがあった場合、過去に遡って確認を行うと同時に保険料を納付することになります。従業員には失業・育児休暇給付等の給付支給に影響がでることがあります。

失業したときに各種の給付金を支給し、労働者の生活を安定させること。


当社の雇用保険事業者番号

1307-310176-4 


医療機関の受診により発生した医療費について、その一部又は全部を保険者が給付する仕組みの保険である。

  • 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
健康保険組合を持たない企業の従業員で構成される。
2008年平成20年)9月までは社会保険庁が政府管掌健康保険(政管健保)として運営していたが、現在は全国健康保険協会が運営している。
※加入した場合費用は会社と折半で給与より天引きです


  従業員やその家族が怪我をした時、不幸にして死亡した時、分娩などにより臨時の出費を必要とするときなどに医療費や手当金が給付されるものです。


日本では公的介護保険と民間介護保険があり、民間介護保険の保障内容には介護一時金や介護年金などがある。介護保険適用対象となる介護サービスについて厚生労働省が定めた報酬介護報酬である。

※介護保険第2号被保険者は40歳以上65歳未満の方であり、健康保険料率(9.97%)に介護保険料率(1.72%)が加わります。


保険の仕組みを使い、保険料の拠出が前提となっている年金制度。主として私的年金のことを言うが、公的年金の仕組みを指すこともある。

 

先進国の公的年金はほとんどが保険料の拠出を前提とする制度を採用しており、財源を税のみで給付する制度は被害者補償の年金など対象者が狭く限定される。

 

公的な社会保険の場合、医療保険労災保険雇用保険介護保険と並べて論じられる場合が多い。

 

厚生年金保険法に基づき、主として日本の民間企業の労働者が加入する公的年金制度である。厚生年金は、基礎年金たる国民年金(1階部分)にさらに上乗せして支給される(2階部分)ものであり、その保険料の一部は、自動的に国民年金へ拠出されている。したがって一般的には、厚生年金加入者は、国民年金にも自動的に加入していることになる(国民年金第2号被保険者となる)[1]厚生年金基金等の企業年金(3階部分)は、対象者についてさらに上乗せする制度である

 

※費用は会社と折半です。

当社の新卒基準ですと14,853円からで会社も同額負担しますので実質29,706円収めている事になります。

給与手取りとしては少なくなりますが通常の国民年金約15,000円を支払う必要がなくなります。

 

保険料は給与(4.5.6月)の平均額から計算され毎年変わります

一般の被保険者の方・・・12.936%~15.536%(15年9月より)

 

老後の所得保障として受給。障害を持った場合にも生活補助を受けることができ死亡時には遺族に年金が支払われます